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各種費用
※以下全て税込表記
入れ歯
ミラクルデンチャー | 金属を併用したもの | 330,000〜550,000円(1装置あたり) |
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樹脂製のもの | 220,000〜330,000円(1装置あたり) |
※ミラクルデンチャーは、本数ではなく、1装置単位です。
※例えば、上顎と下顎に装着する場合は、2装置となります。
詰め物・被せ物
セラミックインレー | 44,000円 |
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ジルコニアインレー | 44,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 99,000円 |
オールジルコニアクラウン | 99,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 55,000円 |
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ホームホワイトニング | 33,000円 |
デュアルホワイトニング | 70,000円 |
矯正治療
小児矯正(片額につき) | 275,000円 |
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成人矯正(片額につき) | 275,000円 |
歯科治療を受けた場合の医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、税制上の制度で、一定の医療費を支払った場合、その一部を税金から控除できるというものです。1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えると、所得税と住民税の一部が戻ってくる可能性があります。
歯科治療の場合の控除
歯科治療を受けた際にも、この医療費控除の対象となり得ます。特に自費で支払う治療については、控除を受けることで実質的な負担を軽減できます。
対象となる主な治療
- インプラント治療
- セラミックなど自費の詰め物や被せ物
- 歯列矯正
- 自費の入れ歯
- 抜歯や歯周外科、根管治療など自費で行った場合
- 保険診療
- 歯医者への交通費(自家用車のガソリン代や駐車費用は除外)
申告の方法
医療費控除の申告期間は翌年の2月16日から3月15日までです。申告は管轄の区役所、市役所、税務署で行うことができ、現在は郵送やインターネットでも可能です。
控除額の計算
控除対象額の計算式
控除対象額 = 実際に支払った医療費合計 – 保険金等で補填される金額 – 10万円
この計算でマイナスになる場合は、医療費控除の対象外となります。なお、控除額の上限は200万円です。
控除額の計算式
医療費控除額 = 所得税から戻ってくる金額 + 住民税から戻ってくる金額
戻ってくる金額の計算式
所得税からの戻り額 = 医療費控除対象額 × あなたの税率
住民税からの戻り額 = 医療費控除対象額の10%