各種費用/医療費控除

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各種費用

※以下全て税込表記

入れ歯

ミラクルデンチャー 金属を併用したもの 330,000〜550,000円(1装置あたり)
樹脂製のもの 220,000〜330,000円(1装置あたり)

※ミラクルデンチャーは、本数ではなく、1装置単位です。
※例えば、上顎と下顎に装着する場合は、2装置となります。

 

詰め物・被せ物

セラミックインレー 44,000円
ジルコニアインレー 44,000円
ジルコニアセラミッククラウン 99,000円
オールジルコニアクラウン 99,000円

ホワイトニング

オフィスホワイトニング 33,000円
ホームホワイトニング 22,000円
デュアルホワイトニング 55,000円

 

矯正治療

小児矯正(片額につき) 275,000円
成人矯正(片額につき) 275,000円

 

歯科治療を受けた場合の医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、税制上の制度で、一定の医療費を支払った場合、その一部を税金から控除できるというものです。1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えると、所得税と住民税の一部が戻ってくる可能性があります。

歯科治療の場合の控除

歯科治療を受けた際にも、この医療費控除の対象となり得ます。特に自費で支払う治療については、控除を受けることで実質的な負担を軽減できます。

対象となる主な治療
  • インプラント治療
  • セラミックなど自費の詰め物や被せ物
  • 歯列矯正
  • 自費の入れ歯
  • 抜歯や歯周外科、根管治療など自費で行った場合
  • 保険診療
  • 歯医者への交通費(自家用車のガソリン代や駐車費用は除外)

申告の方法

医療費控除の申告期間は翌年の2月16日から3月15日までです。申告は管轄の区役所、市役所、税務署で行うことができ、現在は郵送やインターネットでも可能です。

控除額の計算

控除対象額の計算式

控除対象額 = 実際に支払った医療費合計 – 保険金等で補填される金額 – 10万円
この計算でマイナスになる場合は、医療費控除の対象外となります。なお、控除額の上限は200万円です。

控除額の計算式

医療費控除額 = 所得税から戻ってくる金額 + 住民税から戻ってくる金額

戻ってくる金額の計算式

所得税からの戻り額 = 医療費控除対象額 × あなたの税率
住民税からの戻り額 = 医療費控除対象額の10%

お問い
合わせ

TEL

075-467-2615

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